契約・法務

契約形態(請負・準委任・SES) けいやくけいたい(うけおい・じゅんいにん・えすいーえす)

請負契約準委任契約SES契約形態瑕疵担保偽装請負
契約形態(請負・準委任・SES)について教えて

簡単に言うとこんな感じ!

IT開発の契約には大きく3種類あって、「結果に対してお金を払う(請負)」「作業してもらうことにお金を払う(準委任)」「人を借りてくる(SES)」みたいなイメージだよ。どれを選ぶかで、リスクの負い方・発注者がどこまで指示できるかが全然変わってくるんだ。間違えると「偽装請負」になって法律違反になることもあるから、しっかり理解しておくのが大事なんだ!


契約形態とは

ITシステムの開発・保守を外部のベンダーに依頼するとき、どんな法的関係で仕事を依頼するかを定めるのが契約形態です。日本の民法・労働者派遣法の観点から、主に「請負契約」「準委任契約」「SES(システムエンジニアリングサービス)」の3種類が使われます。

どの形態を選ぶかは単なる書式の違いではなく、成果物の品質保証義務・費用の精算方法・発注者の指揮命令権が大きく変わります。また、形式上は請負・準委任でも実態が派遣になってしまう「偽装請負」は労働者派遣法違反となり、発注者側も処罰対象になり得るため注意が必要です。

なお、SESはIT業界固有の商習慣的な呼称で、法律上の独立した契約類型ではなく、実態は「準委任契約」または「労働者派遣契約」のどちらかに分類されます。


3種類の契約形態の比較

比較項目請負契約準委任契約労働者派遣(SES)
法的根拠民法632条民法656条労働者派遣法
お金の払い方成果物の完成に対して作業時間・工数に対して稼働時間に対して
発注者の指示❌ できない(ベンダーが自律)❌ できない(ベンダーが指揮)✅ 発注者が直接指揮命令できる
成果物の保証✅ 完成義務あり(瑕疵担保責任)❌ 善管注意義務のみ(完成保証なし)❌ なし
費用超過リスクベンダー負担(固定価格なら)発注者負担(時間が伸びると増額)発注者負担
向いている場面要件が固まった開発・納品物が明確要件が曖昧・試行錯誤が多い開発スキル補完・社内PJへの参加

各契約形態の使い分けイメージ

  • 請負契約:「このECサイトを○月までに完成させてください。金額は固定で○○万円」→ 完成しなければ報酬は発生しない(原則)
  • 準委任契約:「要件定義のフェーズを一緒に進めてください。月○人月で3ヶ月お願いします」→ 完成しなくても作業した分は支払う
  • SES(派遣):「スキルのあるエンジニアを2名、うちのプロジェクトに送ってください」→ 指揮命令は発注側が行う

歴史と背景

  • 1986年:労働者派遣法制定。「派遣」と「請負」の区別が法的に明確化される
  • 1990年代:IT産業の拡大とともに「SES」という商習慣が広まる。実態は派遣なのに書面上は請負、という「偽装請負」が横行
  • 2003年:労働者派遣法改正により製造業への派遣が解禁。IT分野では「専門26業種」として既に派遣が認められていた
  • 2007〜2012年:偽装請負問題が社会問題化。厚生労働省の調査・指導が強化される
  • 2015年:労働者派遣法の大幅改正。派遣期間の上限(原則3年)ルールが整備される
  • 2020年代:「フリーランス新法」施行に向けた議論が進み、個人との業務委託(準委任)における発注者の義務も明確化へ

契約形態の選び方フロー

どの契約形態を選ぶべきか? 要件・仕様は 明確に固まっているか? YES 成果物(納品物)が 明確に定義できるか? NO 準委任契約 (工数精算型) YES 発注者が直接 指揮命令したいか? YES 労働者派遣 (SES) NO 請負契約 (完成・固定価格型) ⚠️ 偽装請負に注意! 書面が「請負・準委任」でも実態が「派遣」なら労働者派遣法違反になる

関連する規格・法律

法律・規格内容
民法632条請負契約の定義(仕事の完成と報酬の対価関係)
民法656条・643条準委任・委任契約の定義
労働者派遣法派遣と請負の区別、偽装請負の禁止を規定
厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年告示37号)偽装請負の判断基準を具体的に示す重要通達
フリーランス・事業者間取引適正化等に関する法律(2024年施行)個人への業務委託(準委任)における発注者義務を明確化

関連用語